名前は誰のものか――Jeepの「Cherokee」エンブレムが再び矢面に

マイアミの法学教授は、自動車ブランディングでのCherokeeの名称使用を文化の盗用とみなしうると主張し、新たな知的財産ルールを求めている。

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Jeep Grand Cherokeeが、その名称をめぐって再び論争の中心に立たされている。University of Miamiの法学教授J. Janewa Osei-Tutu氏は、自動車ブランディングにおけるCherokeeの名称使用は文化の盗用とみなしうると主張している。

同氏は、米国の連邦知的財産ルールを改め、いわゆる«文化的人格»に対する追加的な保護を設けることを提案している。この考え方では、企業は部族やその他の文化集団の名称を、当該コミュニティ自身の許可がある場合に限って使用できることになる。

Jeepは1970年代から自社のラインアップにCherokeeの名称を用いてきた。Grand Cherokeeは、米国市場における同ブランドの主力かつ最も売れているモデルの一つであり続けている。

仮にこのような考えがいつか法律になれば、自動車メーカーをはじめとする企業は、民族的・歴史的・文化的な集団に結びついた名称の扱いに、はるかに慎重にならざるをえないだろう。

jeep.com